Jam 2022年7月号
まず、親権は夫婦が共同して行使しま すが、離婚によって元夫婦の内の片方が 親権者となった場合、その方を単独親権 者といいます。 そして、その単独親権者が死亡した場合には、親 権者が不在になりますので法律上は後見が開始さ れることとされて が(民法八三八条第一項)、 私は数年前に離婚しました。私と元妻 との間に子どもがおり、当時子どもは 幼かったので元妻を親権者にしました。 元妻はその後再婚して、子どもは再婚相手と養 子縁組をしましたが、最近元妻は亡くなってしま いました。 私と元妻の間の子 は未成年ですので、そ の子の親権者になり たいと考えています。 実の親は私一人です ので当然に認められ るのではないので しょうか? よろず 法律相談室 令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の 形成を図るための関係法律の整備に関する法律」 (令和3年法律第37条)において、押印を求める行 政手続・民間手続については、その押印を不要とす るとともに、民間手続における書面交付等について も電磁的方法での手続きを可能とする見直しがな されました。 宅地建物取引業法関連では、宅地建物取引士の 押印廃止や、重要事項説明書、契約締結時書面、媒 介契約締結時書面等の書面の電磁的方法による提 供を可能とする改正規定が令和4年5月18日から 施行されました。 すでに本格運用されている、重要事項説明をオ ンラインでおこなう「IT重説」は、来店・移動の手間 が省けて時間削減等のメリットがあります。コロナ 禍における非対面ニーズにも合致し、不動産実務の 現場では浸透・定着してきているようです。 今回の法改正は「書面から電子」「対面から非対 面」へとデジタルシフトすることで、契約手続きの効 率化を進める好機といえます。これまでの慣習にと らわれず、デジタル化の流れを柔軟に受け入れるこ とも、これからのビジネスに必須な要件になりそう です。 実際は、生存している親が親権者の変更を家庭裁判 所に申し立てることも許されています。そこで、後 見人を選任するか、生存している親を親権者に指定 するかは家庭裁判所の判断に任されています。生存 している親が親権者として適格でないことが明ら かという場合でなければ、親権者の変更が認められ る確率は高いと思われます。 ところが、お子さまの場合、元奥さまの配偶者と 養子縁組をなさってますので、未成年者のお子さま は法律により養親が親権者になり (民法八一八 条第二項)。ですので、元奥さまが亡くなってもそ 配偶者の親権に服している状況で。 このような場合は、先に述べた場合と正反対で、 元の奥さまの配偶者による監護状況が一定期間経 過していると、そ環境を変えることは子の監護に は好まくないと一般に考えられます。そのため、 配偶者の監護が適切でなく、子の養育に問題ありと 認められなければ、なかなか親権者の更は認めら れません。 残念ながら、ハードルは高いと言わざるを得ない のです。 Jam 2022 July A Q 数年前に離婚した元妻 が亡くなりました。実の 親である私に、元妻と の間の子どもの親権は 認められるのではない でしょうか? Part.253 弁護士 東 拓治 お答えするのは 不動産取引の電子契約が本格化 税金・相談・開発・不動産の事ならズバリ! 今回の知っ得担当 vol. 154 (株)ジェイエイ福岡 不動産部 開発センター 開発係 係長 福島 国広 知っ コーナー 得 13
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