Jam 2023年3月号
お兄さんがすんなり応じてくれれ ばよいのですが、仮に、無断で着服し た合計3 ,000万円の2分の1にあ たる1 ,500万円を支払えば済むはずだと拒ま れると、後は裁判ということにならざるを得ませ ん。唯一の遺産だった預金は既に全額引き出され てしまったとのことですから、残存する遺産はも うないというこになりますので、遺産分割調停 を起こすこともできません。 そこで、お兄さんを相手に不当利得返還あるい は不法行為に基づく損害賠償請求を求めるとい うこととなります。 しかし、裁判所は家庭裁判所とは違って寄与分 や特別受益を定めるとはしないので、生前の贈 与を考慮てもらうことが期待できません。結果 として1 ,500万円の支払いのみが認められる 可能性が高いでしょう。 父は昨年他界し、相続人は兄と私の二人で す。父には不動産はなく、亡くなった当時の 遺産は1 ,000万円の預金があるくらいで した。その預金は父の死後、兄が私に無断で父の通帳と印 鑑を利用してすべて引き出してしまいました。兄のしたこ とはそれだけではありません。父の生前、父の体が不自由 になった際、父の通帳と印鑑を管理していたのをいいこと に、無断で2 ,000万円ほども引き出していたことがわ かりました。父の死後の預金の引き出しも生前に通帳と印 鑑を持っていたからできたです。 兄が父の生前無断でお金を引き出したことは父のお 金を盗んだようなものなので、本来であれば父は兄に引き 出したお金を返すように言えるはずです。父が兄に返せと 言える金額の2分の1は私が相続したものとして兄に請 求できるということでろしいでしょうか? また、兄は父から生前に3 ,000万円をもらって土地 を買い自宅を建てています。仮に、兄が無断 でお金を引き出さなければ、父の預金は 3 ,000万円残っていましたから、兄 が生前に贈与を受けた分も合わせると 6 ,000万円になります。それを基にした 私の相続分は3 ,000万円ですから預金を よろず 法律相談室 民法改正前までは、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は原則として、家主と入居者のどちら が負担をするか明確化されていませんでした。 今回の改正により家主負担になるのは「通常損耗・経年劣化」にあたる場合と明確化されました。 例えば、家具の設置による床やカーペットのへこみ、家電製品の背面に起こる電気焼け、地震などの自 然災害により破損した窓ガラス、破損や紛失交換を除く鍵交換も経年劣化の通常消耗としてオーナー 負担となります。 一方、通常消耗・経年劣化に該当しない主な場合は、引越し作業中に生じた傷、入居中にコーヒーなど をこぼして染みになったクロス、飼育ペットによる柱などの傷や臭い、タバコの臭いや黄ばみなどは入 居者の過失によるものとして入居者負担となります。 ご不明点・疑問点などありましたら賃貸管理センターまでお問い合わせください。 そのまま相続でもらうことができたはずです。 ですで、兄が父や私に無断で引出した合 計3 ,000万円を全額兄に請求することがで きるでしょうか? Jam 2023March A Q 兄が無断で引き出して いた、父の遺産の相続 分を兄に請求すること はできますか? Part.261 弁護士 東 拓治 お答えするのは 120年ぶりに大改正が行われ2020年4月に施行された「民法改正」 その中でも賃貸経営に関わる「退去時の原状回復について」ご説明します。 税金・相談・開発・不動産の事ならズバリ! 今回の知っ得担当 vol. 162 (株)ジェイエイ福岡 不動産部 賃貸管理センター 岩本 三奈 知っ コーナー 得 13
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