Jam 2023年4月号

民法では、単に与えるだけではなく一定の負 担を負わせる遺贈の場合には、遺贈の対象とな る財産の価格を超えてまで負担する必要は無い とする規定があります。  他方で、 「相続させる」という遺言は、遺産分割の方法を定 めたものが原則で、特別の事情がある場合は遺贈と考える べきだというのが裁判所の考え方です。  ですから、特別の事情が無い場合には遺産分割の方法を 定めたこととなり、遺贈についての条文がただちに適用さ れるということにはなりません。しかし、負担付の遺贈であ ると同様なケースですから特別に適用される余地もありま す。 それでは、適用される場合、財産の価格をどう考えるべき かですが、最近の裁判例で、遺言者の意思を合理的に推認し て決めるべきであるとしました。  全くの他人に土地を貸していのであれば土地の利用価 値に制約を受けることとなります。その制約を借地権とし て評価し、その価格分を低くできるとも考えられます。本件 の場合、身内である貴方の会社に貸していたのですから、借 地権を控除できる可能性が低い思われ  そして、その負担がご不満でしたら、遺産分割協議を検討 しなければなりません。  父は、生前に遺言書を残して亡く なりました。その遺言書の内容と は、父の土地を私に相続させる代わ りに、私が母に4,000万円、弟に2,000万 円を支払わなければならないというものです。  その遺言書に書かれた父の土地の上には建物 が建ってお、その建物の所有者は私が代表を 務める株式会社で、会社は父に借地代を支払っ てきていました。ちなみ、この会社の株主は私 だけです。そして、父の死後に、母と弟が私に遺 言書にしたがって合計6,000万円を支払う よう求めてきのですが、父の土地は建物が 建っており、利用価値が下が る為、評価は6,000万円を 下回ります。この場合、私は遺 言書にしたがて6,000 万円を支払わなければならな いのでしょうか?仮に、6,0 00万円を支払わない場合は 相続人の間で遺産である土地 の分割協議をすることになっ てしまうのでしょうか? よろず 法律相談室  令和5年度税制改正においてインボイス制度への移行を円滑に進める為、事業者の負担軽減措置が盛り込 まれました。 :これまで免税事業者であったものがインボイス発行事業者として課税事業者になる場合の税負担 の軽減措置としてインボイス制度の開始から3年間は納税額を売上税額の2割とする特例が創設されます。 (適用対象者:前々年の課税売上が1000万円以下の免税事業者) :インボイス制度開始後6年間は支払い対価の額が1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの 保存がなくとも帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が可能となります。(適用対象者:基準期間における課税売 上高が1億円以下または特定期間の課税売上高が5000万円以下である事業者) :令和5年9月30日までに登録申請をすることで令和5年10月1日が登録開始日となります。 今回はインボイス制度改正の主だった部分のみ紹介しました。インボイス制度に関しては制度自体の理解・浸 透が遅れており、今後も制度内容が改正される可能性があります。制度の把握・情報の収集に努めましょう。 Jam 2023April A Q 父の遺言書どおり、母 と弟に6,000万円を支 払わなければならない のでしょうか? Part.262 弁護士 東 拓治 お答えするのは 令和5年度税制改正にてインボイス制度の負担軽減措置が創設されます。 税金・相談・開発・不動産の事ならズバリ! 今回の知っ得担当 vol. 163 JA福岡市 相談課 係長 西山 秀一郎 知っ コーナー 得 2割特例 少額特例 登録手続きの緩和 ※登録・登録通知書の発行には時間がかかる場合があります。 13

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