Jam 2023年9月号
私の息子は東京都内に住んで おりますが、東京で結婚して、嫁 の両親と同居するために住宅 ローンを組んで自宅を建てました。そのた め、私は毎月いくらか返済のために援助を してきました。 私の方は新たな住居に引っ越しして、以 前住んでいた自宅を売りに出しておりまし たが、近々そこが売れて代金が入てくる 予定です。そうしましたら、生前贈与という ことで息子の住宅ローンの残債務を代わり に銀行に払ってあげたいのですが、このよ うなことはきるでしょうか? もし、それがきるという場合どのよ うな書類が必要でしょうか? 法務面としてお答えしますと、住宅ローン は金銭消費貸借契約です。借りたお金の弁済 をする債務は借主が負うものですが、息子さ ん以外の人が弁済をすることができるかについては民 法で規定されています。 それは、次の規定で、 ① 債務の弁済は、第三者もすることができる。 ② 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第 三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができな い。 ただし、債務者意思に反することを債権者が知ら なかったときは、この限りでない。 というものです。 つまり、息子さんが望めば問題なくできるということ です。銀行が弁済を受け入れる場合の必要書類について は、金融機関によって異なりますので、直接ご契約の店 舗にお尋ねいただくことをおすすめします。 一方で、税務面でも注意が必要です。生前贈与の額に 従い贈与税が課税されることがあります。贈与税の課税 方法には複数ございますので詳細はJAの支店や専門 家までご相談ください。 よろず 法律相談室 賃貸物件の所有者に相続が発生した場合、ま ずは賃貸物件の現状(残債務等の確認、管理・修 繕状況、各種加入保険など)を把握しましょう。 相続人が複数いると家族間でのトラブルが起 きやすくなります。相続人全員の同意が必要と なりますので、十分に協議をおこなってくださ い。賃貸物件の所有権相続と貸主の地位相続は 別問題ですが、通常は一致しているので貸主地 位も承継したと考えてよいと思われます。 遺産分割完了後は、承継人より借主へ所有者 変更の通知を出します。承継時点では借主へ通 知を出せば、借主との間で改めて貸主変更の覚 書などは作成しなくても問題ありません。 相続未完了の状況で借主と契約する場合は、 相続人全員の同意のもと、貸主は相続人代表を 決め、代表者名義の口座を入金口座とすること ができます。 相続によって急にオーナーになり、戸惑う方も 多いと思います。ご相談などございましたら賃 貸管理センターまでお問い合わせください。 Jam 2023 September A Q 息子の住宅ローンの 残債務を生前贈与と して払ってあげること はできるのでしょう か? Part.267 弁護士 東 拓治 お答えするのは 賃貸物件オーナーの相続と借主への対応 税金・相談・開発・不動産の事ならズバリ! 今回の知っ得担当 vol. 168 株)ジェイエイ福岡 山本 靖子 知っ コーナー 得 13
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