Jam 2024年2月号

インボイス制度の改正点 令和5年10月よりインボイス制度が導入されました!!今まで免税事業者で適格請求 書発行事業者の登録をされた方は消費税の確定申告が必要となります。忘れること のないよう十分注意してください。令和5年の税制改正にてインボイスについて以下 の4点が変更となりました。内容をしっかり把握し、消費税の確定申告に臨みましょう。 インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置 (2割特例) 1 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入 税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返 還などの金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができること となりました。 この特例を適用した場合、売上税額の2割を納付することとなります。 少額取引 (1万円未満) について一定の帳簿のみを 保存することで仕入税額控除が可能 2 基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間(※)における課税売上高が5千万円以下の事業者が、令和5 年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内においておこなう課税仕入れについて、その金額が 税込1万円 未満であるもの については一定の事項を記載した 帳簿のみを保存することで インボイスの保存がなくても 仕入 税額控除が可能 となりました。 ※特定期間とは…個人事業者:前年1月~6月までの期間/法人:原則として前事業年度の開始の日以後6月の期間 1万円未満の返品や値引きについて返還インボイスの交付が不要 3 インボイス発行事業者が国内においておこなった課税資産の譲渡などにつき、返品や値引き、割戻しなどの売上 げに係る対価の返還などをおこなった場合には 返還インボイス の交付義務がありますが、その 金額が税込1万円 未満の場合 には、 交付義務が免除 されることとなりました。 すべての事業者の方が対象! インボイス発行事業者に係る登録制度の見直し 4 令和5年4月以降の登録申請であっても、 令和5年9月30日までに 登録申請書を提出した場合は、制度開始日で ある 令和5年10月1日から登録を受けることが可能 です。 見直し(1) 免税事業者が令和5年10月2日以後の日に登録を受ける場合、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日 として事業者が希望する日)を記載することとし、その登録希望日から登録を受けることとなりました。 見直し(2) 課税期間の初日から登録を受ける場合の申請書の提出期限と翌課税期間の初日から登録を取りやめる場合の取消届出書の提 出期限については以下のとおり見直されました。 見直し(3) ※登録の通知が制度開始日までに届かない場合であっても、令和5年10月1日に遡って登録を受けたものとみなされます。 インボイス制度への対応には事業者の皆さまにおいて事前の準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要します ので、登録することをお決めになられた方についてはお早めの申請をおすすめします。なお、 申請から登録通知までに要する期間 の目安は、国税庁HP「特設サイト」に掲載 しております。 具体例 免税事業者が令和6年2月1日に 登録を受けようとする場合 ●翌課税期間初日から 登録 の場合:翌課税期間の初日から 15日前の日 まで ●翌課税期間初日から 取消 の場合:翌課税期間の初日から 15日前の日 まで ※登録の通知が登録希望日までに届かない場合であっても、 登録希望日に遡って登録を受けたものとみなされます。 主な国税の納期限(法定納期限)および振替日 贈与税 消費税および地方消費税 所得税 税金などの種類 令和6年3月15日(金) 令和6年4月1日(月) 令和6年3月15日(金) 申告期限および法定納期限 ー 令和6年4月30日(火) 令和6年4月23日(火) 口座振替日 ●所得税の確定申告時持参必要書類一覧(抜粋) 確定申告の際は主に下記の書類が必要になります。 ○予定納税額等確定申告のお知らせハガキ ○給与所得の源泉徴収票 ○公的年金の源泉徴収票 ○社会保険料控除証明書 ○生命保険料控除証明書 ○国民年金保険料控除証明書 ○地震保険料控除証明書 ○医療費控除の領収書 ○住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書など ○その他控除証明書 インボイス発行事業者 免税事業者 (課税事業者) 登録申請書 登録希望日(令和6年2月1日)を記載 令和5年10月1日 インボイス制度開始 令和6年1月17日までに 申請書提出 令和6年2月1日 登録希望日 登録 07 Jam 2024 February

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