Jam 2024年3月号

Q 資材置き場として貸し た土地にプレハブ小屋 や水道管などを設置さ れてしまいました。 これは契約違反にあた らないのでしょうか? Part.273 弁護士 東 拓治 お答えするのは 税金・相談・開発・不動産の事ならズバリ! 今回の知っ得担当 vol. 174 (株)ジェイエイ福岡 不動産部 賃貸管理センター 朝長 敦子 知っ コーナー 得 令和6年4月から新築建築物を対象に省エネ性 能ラベルの表示が努力義務となります。令和6年 4月1日以降に建築確認申請をおこなう物件の賃 貸をするには広告などへ所定のラベルを表示す る必要があります。 ラベルの発行方法は2通りあり、自己評価、また は第三者評価によるものです。 評価後、下記の①②を発行します。 ①省エネ性能ラベル(広告などに使用) エネルギー消費性能や断熱性能、目安光熱費な どを記載します。 ②エネルギー消費性能の評価書(保管用の証明書) ラベル表示をしなければ勧告などを受ける可能 性があります。既存建築物についても省エネ性能 が判明している場合は、表示することが推奨され ています。 詳しくは、国土交通省のホームページをご確認く ださい。 省エネ性能表示制度が始まります  建物所有目的の土地賃貸借ではない のに建物を建ててしまうと契約違反で すが、 基礎のないプレハブやコンテナ は建物ではないので契約違反とはなりません。  そして、 仮に相手方の会社が倒産してし い、 裁判所に破産申立をしたとします。 その場合、 破 産した会社は債権者に弁済することができなく なりますので地代を払わなくなります。 ただ、 破 産した会社に代わって財産の管理処分をおこな うために弁護士の破産管財人が選任されますの で、 この破産管財人に賃貸借契約を継続するか 解除するかの選択を迫ることができます。 そし て、 特別な事情がない限り破産管財人は解除を 選択しますので、 原状回復が問題になってきま す。 プレハブ小屋については転売可能なら処分 されますが、 できない場合は財産放棄をします ので放置されたままになってしまいます。 おそ らく水道管や浄化槽も放置されることとなりま すので、 処分費用を理由に敷金の返還請求を拒 むことくらいしか対抗手段は見当たりません。 A  私は更地を所有しており、 ある会社 から資材置き場として使わせてほし いとのことで貸すこ に ました。 す ると、 資材を置くだけでなくプレハブ小屋を建 てて水道管を引いて浄化槽のような物を作って 利用し始めました。 そこで、 建物を建てるのは約 束が違うと言いま が、 相手の会社は 「プレハ ブ小屋は基礎がなく置いてあるだけな で建物 ではないから契約違反ではない」 と譲りません。 ただ、 相手はコロナ禍からの景気減退による経 営難から立ち直っていないようで、 仮に将来倒 産するようなことになってしまったら契約はど うなるのでしょうか?プレハブ小屋や水道管、 浄化槽はどのようになってしまうのでしょう か? 国土交通省HP▶ 13 Jam 2024 March よろず 法律相談室

RkJQdWJsaXNoZXIy NzkzNzI=