Jam 2024年4月号
Q 配置転換した先での 不十分な業務の引継 ぎや上司のきつい言動 はパワハラではないの でしょうか? Part.274 弁護士 東 拓治 お答えするのは 税金・相談・開発・不動産の事ならズバリ! 今回の知っ得担当 vol. 175 JA福岡市 相談課 篠原 達徳 知っ コーナー 得 令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税につ いて、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である 場合、納税者および配偶者を含めた扶養親族1人につ き、所得税3万円・個人住民税1万円が控除されます。 【所得減税の内容】 ○サラリーマンなどの給与所得者の場合 令和6年6月の給与や賞与支給時に源泉徴収額から 減税がおこなわれます。6月だけでは引ききれない残 りの減税分は7月以降に順次差し引かれます。住民税 に関しても6月分は徴収されず、減税分を引いた年間 の税額が7月以降の11カ月間で均等に徴収されます。 ○公的年金所得者の場合 所得税については、令和6年6月の年金支給時に減税 され、引けない分は次の支給時である8月以降に順次 減税されます。住民税については、令和6年8月徴収 分までの税額が既に確定しており、10月から減税が 開始され、引けない分は12月以降に順次差し引かれ ます。 ○個人事業主や不動産所得者の場合 所得税の減税は原則令和7年2月~3月の確定申告時 におこなわれます。ただし前年所得に基づく納税額が 15万円以上の場合は、確定申告前に一部を納税する 年2回の予定納税時に減税されることになります。 所得税・個人住民税の定額減税について まず、 引継ぎの件ですが、 前任者がきちん と引継ぎをしなければ理解不足のために時 間外勤務が増えてしまうことを認識し、 か つ、 そのために必要な期間があったにもかかわらず敢 えて引継ぎをきちんとしなかったという場合はパワハ ラに該当する可能性があります。 次に口調や叱責の態様ですが、 それ 指導や説明の ためであればパワハラであるということは難し と思 われますが、 裁判例でパワハラに該当するとされた叱 責の言葉についてご参考までに以下お知らせします。 ○あんたのやり方が気に入らない、 いった ど に書 いてあるのですか。 ○ 「あんた」 「お前」 と呼称 ○そのくらいわかるでしょ、 そのくらい考えなさいよ ○頭使って仕事しないとダメなんじゃないの ○このくらいのレベルならあなたも書けるでしょ このような言動は人格非難に相当し、 執拗 なされ るとパワハラになるとしています。 つまり、 叱る目的が業務上の改善では く、 威嚇や脅 迫である場合や人格を否定するような内容であった場 合、 パワハラに該当する可能性があります。 A 私は、 勤めている会社で配置 転換されました。 新しい職場環 境になじめず、 業務をこなすの に時間がかかり、 遅く帰宅するようになり ました。 その原因は 前任者からの引継ぎ が十分でなかったからであると考えてい ます。 また、 新しい職場の上司は、 早口で口 調がきつく、 叱り方も陰湿だと感じていま す。 このように、 引継ぎを十分にしないこ とと、 強い口調で叱ることは、 パワハラに 該当するのではないかと思います。 い が でしょうか? 13 Jam 2024 April よろず 法律相談室
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