Jam 2024年6月号

Q 亡くなった父の通帳を 確認したところ、姉に よって毎月お金が引き 出されていました。こ のお金の返還請求は 可能でしょうか? Part.276 弁護士 東 拓治 お答えするのは 税金・相談・開発・不動産の事ならズバリ! 今回の知っ得担当 vol. 177 JA福岡市 相談課 佐藤 翼 知っ コーナー 得 令和6年度は3年に1度の評価替えの年(基準年度)に あたります。「評価替え」とは、固定資産税・都市計画 税の課税対象になる土地・家屋の評価額を見直すこ とです。 基準年度の評価額は本来3年度間据え置きますが、 令和7年度・令和8年度において土地の地目変更や家 屋の増改築があった場合は、基準年度以外の年度で も評価額の見直しをおこないます。 令和6年1月1日時点の「地価公示」が3月に発表され ましたが、福岡県下における住宅地・商業地の上昇率 は全国でもトップクラスとなっております。令和6年度 の固定資産税・都市計画税についても多くの方が上昇 されているのではないかと思います。駐車場や空き地 などについては、土地活用として建物を建築すること で、固定資産税を軽減できる場合もありますので、ご 検討されている方はお近くの各支店へお気軽にご相 談ください。 「固定資産税」=毎年1月1日時点の土地、家屋、償却資産の所有 者が負担する税。「都市計画税」=固定資産税の納税義務者のう ち、市街化区域内に土地・家屋を所有している人が負担する税。 「地価公示」=地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委 員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点 における標準地の正常な価格を3月に公示(令和6年度地価公 示では、26,000地点で実施)するもので、社会・経済活動につ いての制度インフラとなっています。 固定資産税・都市計画税における「評価替え」について  お姉さまの弁解が根拠のないも のでお父さまから明確な承諾を得 ていなかった場合、 お父さまはお 姉さまに対して返還請求ができます。 その ため、 その権利を2人の子どもが相続した ことになりますので、 法定相続分である2 分の1をお姉さまに対して請求すること ができます。  なお、 実際の請求額については総合的に 勘案して、 具体的な金額を決定します。 A  父が亡くなった後、 私は遺言 により父の所有していた賃貸ア パートを相続しました。  父は亡くなる前に施設に入居してお り、 姉が父の金銭管理をしていました。 し かし、 父の死後に賃料の通帳を確認した ところ、 施設 の費用以外に毎月合計で 30 万円ものお金が 姉によって引き出され ていました。  姉に確認したところ、 経済的に苦し かったため、 父に援助をお願いし、 賃料を 贈与してもらっていたとのことでした。 しかし、 私はそのような話を父から聞い たことがありません。 姉が父の口座から 自分のために引き出したお金の返還請求 は可能でしょうか? ? 13 Jam 2024 June よろず 法律相談室

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