Jam 2025年6月号
〇国税のクレジットカード納付の変更 国税におけるクレジットカード納付について、1月4日から納付 受託者が変更され、手続きをおこなうサイトが変更されていま す。同時に、納付税額1万円ごとにかかる決済手数料が、税抜 76円から90円に上がっています。 〇国税のスマホアプリ納付の変更 国税におけるスマホアプリ納付については、2月1日から、決済 専用サイトへのアクセス方法が集約されています。また、スマ ホアプリ納付は納付税額が30万円以下の方が利用する方法 ですが、30万円を超える方が複数回に分けて納付することで 実質30万円を超える納付税額でも納付が可能であったとこ ろ、これを控えるよう国税庁サイトで公示されています。 〇地方税のダイレクト納付の変更 地方税におけるダイレクト納付について、PCdesk(DL版・ WEB版)をご利用の場合、3月24日以降、納付手続きなどの際 は、ワンタイムパスワードによる二段階認証になります。 このようにいろいろな納付方法があり、便利にはなっており ますが、納付方法をしっかり確認のうえ、お手続きください。 JA福岡市 相談課 佐藤 翼 税金・相談・開発・不動産の事ならズバリ! 今回の知っ得担当 vol. 189 知っ コーナー 得 変わるキャッシュレス納付 国税庁の公表によれば、令和5年度における国税の納付件数のうち、キャッシュレス納付件数の割合は39%でした。 国税や地方税の納付において、金融機関や税務署などの窓口で納付しない、いわゆる「キャッシュレス納付」の普及 が進められています。利用者が増える一方、今年に入ってから手続き方法などが変わっているものがありますので、変 更点をいくつかご紹介します。 Q 借地借家法では、 借地権者が建物を譲渡し ようとする場合に賃貸人が承諾しないとき、 裁判所は許可を与えることができます。 この 許可が出てしまうと、 賃貸人は譲渡を阻止できません。 しかし、 この許可は建物を譲渡する前に裁判所に申 し立てる必要があります。 したがって、 今から申し立て ても裁判所に受理されないでしょう。 正確には、 申立て は却下されることになります。 したがって、 相手方が立ち退かなければ、 判決を得て 建物を強制的に取り壊すことになりま A 私は土地を貸しており、 借 主は私の土地の上に建物を 建てています。 賃貸借契約書 には、 私に無断で借地権や土地上の建物 を第三者に譲渡してはならないと定め ています。 ところが、 最近になって建物 の改装が始まり、 当初の利用方法とは異 なるようです。 そこで尋ねてみたとこ ろ、 私に無断で建物を譲渡したとのこと でした。 調べてみると、 所有権移転登記 がされていました。 契約違反を理由に賃 貸借契約を解除することを伝えたとこ ろ、 相手方は裁判所に建物の譲渡につい ての許可を求める申立てをするので、 解 約は無効だと主張してきました。 本当に相手方の言うように、 裁判所の 許可が出てしまうと解約はできないの でしょうか? Part.288 弁護士 東 拓治 お答えするのは 私が貸した土地の上に 借主が建物を建てまし た。この建物を私に無 断で第三者へ譲渡して いた場合、賃貸借契約 の解除は可能ですか? 13 Jam 2025 June よろず 法律相談室
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NzkzNzI=