Jam 2025年7月号
(株)ジェイエイ福岡 不動産部 賃貸管理センター 梅野 翔希 税金・相談・開発・不動産の事ならズバリ! 今回の知っ得担当 vol. 190 知っ コーナー 得 『LPガス利用料金が三部料金制の徹底』 ~賃貸物件入居者への説明と料金の明確化~ Q ご兄弟の遺留分が四分の一とのことです が、 単純にご兄弟へ積極財産の四分の一であ る二千万円を、 債権者に二千万円を支払って 終わりということにはなりません。 遺留分の計算は、 積 極財産 (土地・預金) から消極財産 (借金) を控除した残額 に遺留分の割合を掛けて計算します。 ですから、 ご兄弟 の遺留分は (八千万円 ー 四千万円) の四分の一ですの で、 一千万円になります。 つまり、 消極財産もすべて引き 受けた後の残りの財産について、 遺留分の割合を支払う ことになります。 一方、 お父様 債権者からそれぞれ二千万円を請求さ れていますが、 ご兄弟が債権者に対して遺留分の割合で ある一千万円しか払わないということはできません。 したがって、 あなたが借金をすべて支払ったのであれ ば、 一千万円をご兄弟に支払えばよいのですが、 ご兄弟 が債権者に請求された二千万円を支払ってしまった場 合は、 その負担分二千万円に一千万円 加えた三千万円 を支払わなければなりません。 A この度、 父が他界し、 相続人 は私と弟 二人ですが、 父は 長男である私に遺産の べて を相続させる遺言を残していました。 遺産としては土地と預金が合計で八千 万円ほどありますが、 一方で借金も四千 万円ほどあります。 父の死後ほどなくして、 弟は私に対し て遺留分侵害額の支払いを請求してきま したが、 その一方、 父の債権者も私と弟に 対して二千万円ずつの貸金返還請求の裁 判を起こしてきました。 弟の遺留分の割 合は四分の一ですが、 弟にはいくら わ なければならないのでしょうか? Part.289 弁護士 東 拓治 お答えするのは 他界した父の遺言で、 長男である私が遺産と 借金のすべてを相続し ました。弟への遺留分 の支払いは、どのように なりますか? ? 近年、LPガス業界の課題がニュースや新聞で取 り上げられ、改善を求める声が社会全体で高まっ ています。今まではLPガスの料金体系は非常に不 透明で、複数存在しており、貸主も入居者の料金を 把握できない仕組みとなっていました。 しかし、2025年4月2日から三部料金制の徹底 に係る規律が施行され、LPガス販売契約(新規契 約)のみならず、施行日時点におけるLPガス販売契 約(既存契約)に係る料金についてもLPガス料金を 請求するときは、基本料金・従量料金・設備料金の 3つに分けて通知することが必要になりました。 また、消費者向けのLPガス料金のみならず、飲 食店などの業務用LPガス料金も含め、液石法に規 定される「一般消費者等」との契約に係る料金にお いて、基本料金・従量料金・設備料金の3つに分け て通知することが求められます。三部料金制の徹 底により、料金設定が分かりやすくなり、事業者間 の競争が促進され、消費者の選択肢が広がります。 詳しくは依頼している管理会社または、国土交 通省ホームページをご確認ください。 13 Jam 2025 July よろず 法律相談室
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