Jam 2025年8月号

JA福岡市 記帳代行センター 下司 嘉浩 税金・相談・開発・不動産の事ならズバリ! 今回の知っ得担当 vol. 191 知っ コーナー 得 相続に伴う青色申告承認申請書の提出について Q  ①まず、 現在の賃料相場がいくらであるか を把握する必要があります。 賃料の鑑定を不 動産鑑定士に依頼することも考えられます が、 費用がかかります。 そのため、 正確性には劣ります が、 不動産業者に近隣の賃貸物件の賃料を基に査定して もらえば、 一つの目安となります。  ②ただし、 現在の賃料相場が現行の賃料よりも高い金 額になったからといって、 その金額を当然に請求できる わけではありません。 二 賃料の差額を 主と借主と でどのくらいの割合で負担するかが問題となりますが、 通常は応分に負担、 つまり差額の半額を増額分としま す。 しかし、 当初の賃料が相場よりも低いということで すので、 それまで利益を得てきたこ を考慮し、 例えば 貸主1:借主2の割合とすることも考えられます。  ③そして、 双方で合意できれば良いの すが、 話し合 いがまとまらなければ調停、 さらには裁判で判決を求め ることになり 。 裁判では不動産鑑定士による鑑定が 多くなり、 計算は複雑になります。 A  父から建物を相続しまし たが、 その建物には賃借人が おり、 賃料は契約当時のまま です。 その賃料の額は、 賃借人が父と親 しかったということで、 相場よりもかな り低く設定されていたようです。 私とし てはその賃借人とあまり面識もないた め、 適正な賃料をいただきたいと考えて います。 賃料を増額しようとする場合、 どのようにすれば良いのでしょうか? Part.290 弁護士 東 拓治 お答えするのは 相続した建物の賃料 が、相場よりかなり低く 設定されていました。賃 借人から適切な賃料を いただくためには、どう すれば良いですか?  相続が発生するとさまざまな手続きが必要に なります。  そして、どのような書類をいつまでに提出すべ きかなど、多くの不明点が出てきます。  今回はその中の一つ、相続により事業を引継 いだ人が青色申告をしようとする場合について 説明いたします。  まず、青色申告の申請書の承認は各個人に対 してなされるため、事業を引継いだ相続人に対 してはそれらの効果は及ばないことになります。 そのため、相続人は改めて「青色申告承認申請 書」を提出する必要があります。  次に、提出期限ですが、これは相続の開始を知っ た日(死亡の日)の時期に応じて異なり、以下の3つ になります。 ①死亡の日がその年の1月1日から8月31日まで の場合・・・死亡の日から4カ月以内 ②死亡の日がその年の9月1日から10月31日まで の場合・・・その年の12月31日まで ③死亡の日がその年の11月1日から12月31日ま での場合・・・その年の翌年2月15日まで  今後、青色申告の事業を引継ぐ可能性のある方 は、ぜひとも参考にしてください。 13 Jam 2025 August よろず 法律相談室

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