Jam 2023年2月号
基本項目チェックシート(登録編) インボイス制度への事前準備の まずはインボイス発行事業者の登録要否の判断から・・・ ○ インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。 ○ 現在免税事業者の方であっても、事業の内容などに応じて、登録を受けるか検討しましょう。 「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」 免税事業者の方や、取引先が免税事業者である場合の対応に関する考え方について 独占禁止法や下請法などを踏まえた解説をしています。 こちらもあわせてご参照ください。 売上先がインボイスを必要とするか検討しましょう 登録を受けた場合・受けなかった場合について検討しましょう 登録を受ける場合は、登録申請書を提出しましょう □ 消費者や免税事業者である売上先は、インボイスを必要としません。 □ 売上先が簡易課税制度を選択している課税事業者の場合も、売上先はインボイスを必要としません。 □ 売上先の数が少ない場合は、売上先に直接相談することも考えられます。 □ 個人事業者における屋号や主たる事務所などの所在地など、一定の事項を申出により併せて公表できます。 □ それ以外の課税事業者である売上先は、仕入税額控除のために貴社が交付するインボイスの保存が必 要ですが、制度開始から6年間は、免税事業者からインボイスの交付を受けられずとも、仕入税額の一定 割合(80%・50%)を控除できます。 □ 登録を受けた場合、売上先がインボイスを求めたときは、記載事項を満たしたインボイスを交付する必 要があります。 □ 登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても免税事業者となることはな く、課税事業者として申告が必要となります。 □ 令和5年10月1日のインボイス制度の開始当初からインボイスを交付する場合は、原則として令和5年3月 31日までに、登録申請手続きをおこなう必要があります。e-Taxによる登録申請手続をぜひご利用ください。 □ 現在免税事業者の方であっても、登録を受けると、課税事業者として申告が必要となります(簡易課税制 度を適用することで、仕入税額の計算や仕入税額控除のための請求書等の管理等に関する事務負担の 軽減を図ることができます)。 □ 登録を受けなかった場合、インボイスを交付できませんが、売上先は、制度開始から6年間は仕入税額の 一定割合(80%・50%)が控除できる経過措置が適用できます。なお、この期間の終了後は、貴社からの 仕入れについて仕入税額控除ができなくなります。また、登録を受けない場合でも、インボイスに該当し ない請求書などは交付できます。 公正取引 委員会 ホームページへ 06 Jam 2023 February
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