Jam 2023年8月号
以前、相続が開始した場合に預貯金はどうなっ てしまうのかというご質問をいただきました。つ まり、相続人間の相続分に従って自動的に分割さ れることになり、各相続人が独自に払戻請求できるのか、そ れとも全員の共同でなければ払戻請求できないのかという 問題です。 これについては、かつて裁判所は当然に分割されるとい う考え方でしたが、後に相続人共同または遺産割協議か 調停などを成立させなければ払戻請求できないということ に変えました。今回のケースでは、遺留分減殺請求によって 遺産は未分割の状態になると考えられ、権利を有する複数 の相続人が共同でなければ払戻請求できず、遺言執行者が 単独で全額を払戻請求することはできないことになりそう です。 銀行が遺留分減殺請求を理由に手続きを拒否した事例 は、具体的な遺留分の額が計算されていないため、範囲が明 確ではありませんでした。そのため、遺言執行者の権限制限 は過度であり、法律的にも遺言執行者は全権限を持ってい ることから、執行が無理に制約されることを避けるため、全 額の払い戻しが認められました。だし、最高裁の判断では ないため、金融機関によっては対応が異なる可能性があり ます。ご注意ください。 父は生前、長男である私に すべての財産を相続させる内 容の遺言を遺して他界しまし た。 父の遺言では、遺言執行者も私に指定 されておりました。遺産をもらえなかっ た弟が私に対し、遺留分減殺請求をして きました。 父の遺産には預貯金がありますので、 遺言執行者である私は全額を解約して 払戻請求することができるのでしょう か?それとも、弟から遺留分減殺請求さ れてしまったので解約することはでき なくなってしまうのでしょうか? よろず 法律相談室 新型コロナウイルス感染症の流行によりオンライン 診療というものを聞かれたことがある方も多いと思い ます。オンライン診療とは、パソコンやスマートフォン 等を通して自宅から医師の診療・診断を受けて処方さ れた医薬品については、医療機関から薬局へ処方箋情 報が送付され、その薬局から自宅への配送もできる仕 組みです。 オンライン診療を利用する場合は、以下のとおり費 用がかかることとなり、医療費控除の適用についても 記載していますのでご確認ください。 ①オンライン診療料 医師等による診療や治療のために支払った費用につい ては、医療費控除の対象となります。 ②オンラインシステム利用料 医師等による診療や治療を受けるために支払ったオン ラインシステム利用料については、オンライン診療に 直接必要な費用に該当しますので、医療費控除の対象 となります。 ③処方された医薬品の購入費用 治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場 合は、医療費控除の対象となります。 ④処方された医薬品の配送料 治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しま せんので、医療費控除の対象となりません。 ※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 Jam 2023August A Q 弟から遺留分減殺請 求がありました。この 場合、遺言執行者 私は遺産の預貯金を 解約して払い戻し請 求することは可能で しょうか? Part.266 弁護士 東 拓治 お答えするのは オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について 税金・相談・開発・不動産の事ならズバリ! 今回の知っ得担当 vol. 167 JA福岡市 相談課 記帳代行センター センター長 三苫 啓郎 知っ コーナー 得 13
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