Jam 2024年8月号
Q 公正証書の遺言を検 討しています。公正証 書の遺言で有利な点 や不利な点はどのよう なことでしょうか? Part.278 弁護士 東 拓治 お答えするのは 税金・相談・開発・不動産の事ならズバリ! 今回の知っ得担当 vol. 179 相談課 記帳代行センター 係長 荒木 達彦 知っ コーナー 得 必要経費に算入される家事関連費の範囲 ①業務の遂行上必要であること ②必要経費と家事費との区分が、客観的に明確に区 分できるもの いずれも納税者の主観的な判断ではなく、誰が見て も必要だといえる程度の客観性が必要であり、適切 な記帳・申告が求められます。具体的には、必要経費 に計上する場合は、使用割合等の合理的な割合(例え ば必要経費10%、事業外90%など)で区分する必要 があります。 税務調査などで税務署員から尋ねられた場合は確実 に回答できるよう備えておくことが大事です。 家事関連費について 公正証書の遺言のメリットとしましては、 法律事務を長年経験した公証 め、 法律上の形式に不備がなく、 遺言が無効になる可能性が低くなります。 作 が本人の意思能力を確認するため、 たとえ認知症が疑われても有効性が認められ があります。 そして、 遺言書の原本は公証役場で保管されるため、 紛失したり、 改ざ 心配がありません。 なお、 相続開始から 50年、 作成後140年、 遺言者の生後170年保存されるこ とになっていま 。 また、 病気などで字が書けない場合でも、 公証人に作成してもらうことができ、 自筆による遺 場合とは異なり家庭裁判所による検認手続きが不要になります。 対して、 デメリットとしては作成手数料を支払う必要があり、 公証役場に出向いて手続きをおこな わなければなりません。 出張を依頼することも可能ですが、 その場合は別途費用が発生します。 また、 証人が2人必要になり、 誰を証人とするかによっては遺言書の内容が家族などに漏れてし まう可能性があります。 その際、 公証役場から証人の紹介を受けたり、 弁護士や司法書士に依頼すれ ば別途費用はかかりますが、 守秘義務を負うので遺言書の内容が漏洩する心配はありません。 A 公正証書の遺言を検討していますが、 ハードルが高 てしまいます。 公正証書の遺言で有利な点や不利な点はどのようなこと でしょうか? 家事上の費用は必要経費となりませんが、個人の業 務においては一つの支出が家事上と業務上の両方に 関わりがある費用(家事関連費といいます)となるも のがあります。(例:固定資産税などの租税公課、取引 先への贈答品や慶弔などの接待交際費、水道光熱費 など) 家事関連費は、必要経費と家事費の要素が混在して おり、当然に必要経費となる支出ではなく、一定の要 件を満たす場合に限って必要経費への算入が認めら れる支出です。法令および通達にも明記されており、 ポイントにまとめると次のようになります。 公正証書 13 Jam 2024 August よろず 法律相談室 正本
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