Jam 2025年2月号
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス 発行事業者として課税事業者となった事業者は、売 り上げに係る消費税額の2割を納付すればよい2割 特例を適用できます。2割特例の適用を受ける場合、 仕入税額控除のためのインボイスの保存は必要あり ませんが、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000 万円を超えている場合など、インボイス発行事業者 の登録と関係なく課税事業者となる課税期間につい ては適用できません。 そのため、個人事業者が令和6年分の消費税の申 告で2割特例を適用するには、令和4年分の課税売 インボイス導入2年目の消費税申告などの留意点 2割特例令和4年分の課税売上高1,000万円超は適用不可 上高が1,000万円以下であることが必要です。令和4 年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合、 令和6年分の消費税は簡易課税または原則課税によ り申告する必要があります(【参考1】)。なお、2割特例 を適用するには、事前の届出は必要なく、消費税の申 告時に選択できます。 JA福岡市 相談課職員 篠原 達徳 税金・相談・開発・不動産の事ならズバリ! 今回の知っ得担当 vol. 185 知っ コーナー 得 Q 仰るように、 2024年4月1日から民 法の改正に り、 相続登記が義務付け れ ました。 相続により不動産を取得したこと を知った日から3年以内に原則として登記 をしなければならず、 怠った場合には 10万円以下の過 料の対象となります。 相続人の関係はさまざまで、 すぐに相続登記ができ るケースばかりではあり せん。 それでも一律に過料 を課すことが適切とは限らないことから、 この義務化 と併せて、 簡易な申請で義務を履行したものとみなす 「相続人申告登記制度」 が創設されました。 この制度は、 相続人が法務局に自分 相続人である旨を申し出るこ とによって、 相続人の住所・氏名などが職権で登記記録 に記載されます。 各相続人がそれぞれ単独で申告でき 他の相続人と話し合う必要も、 承諾や同意を得る必要 もありません。 ただし、 単なる登記で ので遺産を処分するには、 遺 産分割協議が整うか、 遺産分割調停・審判を経て、 所有 権移転登記をおこなう必要があります。 A 父が亡くなって1年が経ち ますが、 相続人同士で遺産分 割の話がまとまらず、 調停とい う手段も検討しています。 しか し、 調停で円満に解決できるか、 先が見え ない状況です。 最近、 相続した不動産の登 記手続きを一定期間内に完了しないと 相 続人にペナルティが課されるように った と聞いたのですが、 この期限に間に合いそ うにない場合、 どうすれば良いでしょうか。 遺産分割の話がまとま らず 相続した不動産 の登記手続きが期間 内に完了しそうにあり ません。どうすれば良 いでしょうか? Part.284 弁護士 東 拓治 お答えするのは 【参考1】2割特例の適用関係の例 年分 令和3年分 令和4年分 令和5年分 令和6年分 課税売上高 700万円 1,100万円 900万円 適用あり ー ー 800万円 2割特例の 適用の有無 適用なし (簡易課税または 原則課税で申告) ? 13 Jam 2025 February よろず 法律相談室
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