Jam 2023年2月号
住宅取得等資金贈与の見直し・延長 2 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日 4 (1)非課税限度額の見直しおよび延長 親・祖父母などから住宅取得資金の贈与を受けた 場合の贈与税の非課税特例について、適用期限が 令和5年12月31日まで2年延長され、非課税限度 額は、住宅の取得などの契約の締結時期に関わらず、住宅の省エネ性能に応じて、1,000万円または500万円となりました。 「300万円以下の副業収入は雑所得」通達の見直し 3 令和4年8月1日に、国税庁は「所得税基本通達の制定につい て」(法令解釈通達)の一部改正(案)として、「その所得が主た る所得ではなく、収入が300万円以下の場合には、特に反証が ない限り、雑所得として取り扱って差し支えない」との文言を 所得税基本通達に明記することについて意見を募集する、との パブリックコメントを公表しました。 副業収入が事業所得ではなく雑所得として取り扱われるよ うになった場合、最大65万円の青色申告特別控除が受けられ なくなるほか、赤字が出た場合に給与所得・不動産所得などと の損益通算ができなくなるなど、納税者にとっては不利な改正 となってしまいます。 (4)相続時精算課税における住宅取得金贈与の特例の延長 住宅取得資金の贈与を受けた場合に贈与者が60歳未満であっても相続時精算課税制度の適用を受けることができる特例 について、適用期限が令和5年12月31日まで2年延長されました。また、令和4年4月1日以降、受贈者の年齢要件が20歳以 上から18歳以上となりました。 (2)適用対象となる中古住宅の要件の見直し 住宅ローン控除と同様に、特例の適用対象となる 中古住宅の要件が緩和されました(1(5)参照) (3)受贈者の年齢要件の見直し 受贈者の年齢要件について、18歳以上に引き下げられました (改正前:20歳以上)。 適用時期 (1)・(2)の改正は令和4年1月1日以降の、(3)の改正は令和4年4月1日以後の贈与にかかる贈与税に適用 されます。 消費税 贈与税 所得税 税金などの種類 令和5年3月31日(金) 令和5年3月15日(水) 令和5年3月15日(水) 納期限(法定納期限) 令和5年4月27日(木) ー 令和5年4月24日(月) 口座振替日 令和4年1月~令和5年12月 贈与年月 1,000万円 耐震・省エネ・バリアフリー住宅 500万円 左記以外 300万円超 300万円以下 収入金額 社会通念で判断 本業 社会通念で判断 業務にかかる雑所得 ※反証がある場合は事業所得 副業 ▲事業所得と業務に係る雑所得の区分について(パブリックコメント) このパブリックコメントには7,059通もの意見が寄せられ、 10月7日には国税庁が寄せられた意見に対する考え方および 改正通達を公表しています。 改正通達では、事業所得か雑所得かの判定は「社会通念上 事業と称するにいたる程度でおこなっているかどうか」による とする部分は当初の通りですが、「収入が300万円以下の場合 は雑所得」とされていたものが「帳簿書類の保存がない場合 (その所得にかかる収入金額が300万円を超え、かつ、事業所 得と認められる事実がある場合を除く)には業務にかかる雑 所得に該当」と修正されています。 「帳簿書類の保存がある場合には、原則として、事業所得に区分」との解説があるように、帳簿書類の保存がなされている場合は収入額に関わら ず基本的には事業所得として判断されるという内容になったということになります ※ 。 ※帳簿書類の保存をしていた場合でも、①その所得の収入金額が僅少と認められる場合、②その所得を得る活動に営利性が認められない(=所得が例年赤 字で、赤字を解消するための取組が実施されていない)場合などは、事業と認められるか個別に判断されることがあります。 ▲事業所得と業務に係る雑所得の区分について(改正通達) 300万円超 300万円以下 収入金額 概ね事業所得 記帳・帳簿保存あり 概ね業務にかかる雑所得 業務にかかる雑所得 記帳・帳簿保存なし 08 Jam 2023 February
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