Jam 2026年8月号

今回は事業として賃貸物件などの大規模修繕をおこなう 場合の費用計上についてご紹介いたします。 賃貸物件の大規模修繕となると多額の費用がかかる とともに、期間が長期に及ぶため、工事代金は複数回に 分けて支払う場合がほとんどです。 このような場合、支払いの都度、費用に計上するので はなく、工事が完了し物件の引き渡しを受けたタイミング でまとめて計上することとされています。つまり工事代金 の支払いが複数年に及ぶ場合でも、工事が完了した年に 費用計上することになります(新築の場合も同様)。 なお、大規模修繕にかかった費用の計上方法については、 工事の内容に応じて、引き渡し初年度に一括で「修繕費」と して費用計上をおこなう方法と、「減価償却費」として法定 耐用年数に応じて分割して費用計上をおこなう方法のど ちらかを選択します。 お困りのことがあれば、近隣の各支店の窓口にお問い 合わせください。 A Part.302 弁護士 東 拓治 お答えするのは 期限付きで貸した土地に 建てた建物が競売にかけ られた場合、私(地主)はそ の新しいオーナーがどのよ うな人物であっても、拒否 せずに土地を貸し続けなけ ればいけないのでしょうか? Q 記帳代行センター 下司 嘉浩 税金・相談・開発・不動産の事ならズバリ! 今回の知っ得担当 vol. 203 知っ コーナー 得 大規模修繕における費用計上の時期について 銀行 13 Jam 2026 August ⦆ 返済が滞るなどの理由で抵当権が実行されると競売手 続きがおこなわれますが、これは地権者(地主)のあずかり 知らないところで、借地上の建物の売買(譲渡)がおこなわ れるようなものです。そして、借地上の建物が第三者に渡るということ は、土地を使う権利(借地権)も一緒にその第三者へ譲渡されることを意味 します。そのため、地権者には、その譲渡を「承諾するかどうか」を選択 する権利があります。 また、地権者が譲渡を承諾した場合、賃料、期間、使用目的などの現 行の契約内容はそのまま新しい所有者に引き継がれます。ただし、敷金 に関しては、原則として元の賃借人に返還しなければならず、新しい所有 者には自動的には引き継がれません(新所有者から新たに差し入れて もらう必要があります)。 仮に、「どんな人かわからないから承諾したくない」と拒否した場合、 建物の買い手(譲受人)は、地権者の承諾に代わる許可(代諾許可)を求 めて裁判所に申し立てをおこなうことができます。裁判所が許可を出す (買い手を認める)ケースが大半ですが、その際、地権者側の不利になら ないよう「新しい所有者が敷金を国(供託所)や地権者に納めること」を 条件にしたり、地権者に「承諾料(名義書換料)」を支払うよう命じたり するのが一般的です。したがって、現行の契約よりも地権者に不利な条 件で無理やり契約が継続されるようなことは原則としてありません。 私は土地を一般定期借 地権(定期土地賃貸借契 約)で賃貸していますが、 賃借人は建物の建築のために銀行か ら融資を受け、その建物に抵当権を設 定しています。もし賃借人が銀行への 返済を滞らせ、抵当権が実行されるこ とで、担保としていた建物を競落(購 入)した人が現れた場合、現在の契約 内容は変わってしまうのでしょうか? どんな人が買い取るかわからないの に、契約を続けなければならないので しょうか? よろず 法律 相談室

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